(趣旨) 第一条 民間事業者等が、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗