(飼養等の目的)
第三条
法第五条第一項の主務省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
- 一博物館、動物園その他これに類する施設における展示
- 二教育
- 三生業の維持
- 四特定外来生物の指定の際現に国内において飼養等をしている当該特定外来生物に係る愛玩又は観賞(当該特定外来生物を相続により取得した場合を含む。)
- 五国内において愛玩又は観賞の目的で特定外来生物の指定後に飼養等を開始した当該特定外来生物(施行令附則第二条第一項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体に限る。)を、海外に持ち出し、その後輸入して愛玩又は観賞する目的
- 六特定外来生物の指定の際現に海外において愛玩又は観賞の目的で飼養等をしている当該特定外来生物(施行令附則第二条第一項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体に限る。)を輸入して愛玩又は観賞する目的
- 七前各号に掲げるもののほか、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止その他公益上の必要があると認められる目的