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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第三条 (飼養等の目的)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号府省令
(飼養等の目的)

第三条

第五条第一項の主務省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。

  1. 博物館、動物園その他これに類する施設における展示
  2. 教育
  3. 生業の維持
  4. 特定外来生物の指定の際現に国内において飼養等をしている当該特定外来生物に係る愛玩又は観賞(当該特定外来生物を相続により取得した場合を含む。)
  5. 国内において愛玩又は観賞の目的で特定外来生物の指定後に飼養等を開始した当該特定外来生物(施行令附則第二条第一項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体に限る。)を、海外に持ち出し、その後輸入して愛玩又は観賞する目的
  6. 特定外来生物の指定の際現に海外において愛玩又は観賞の目的で飼養等をしている当該特定外来生物(施行令附則第二条第一項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体に限る。)を輸入して愛玩又は観賞する目的
  7. 前各号に掲げるもののほか、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止その他公益上の必要があると認められる目的

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(罰則に関する経過措置)
附則

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