(放出等の許可の基準)
第十一条の三
法第九条の二第三項の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
- 一放出等が当該特定外来生物の生息地又は生育地を拡大させるおそれがないこと。
- 二放出等が当該放出等をしようとする土地又は水面の周辺の生態系等に係る被害を著しく拡大させるおそれがないこと。
- 三放出等をしようとする土地又は水面の所有者、管理者及び占有者の同意を得ていること。
- 四放出等に係る学術研究の内容が適切なものであり、防除の推進に資する成果が見込まれるものであること。
- 五放出等をしようとする特定外来生物に係る法第五条第一項に基づく飼養等の許可を受けている、又は受ける見込みであること。
- 六法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。
- 七法第九条の三第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者でないこと。
- 八法人であって、その法人の役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がないこと。