(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「施行令」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「施行令」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
この省令は、平成十八年一月四日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第二条第二十四号及び第二十五号、第三条第五号及び第六号、第十一条第六号、別表第三並びに別表第四の改正規定は令和五年六月一日から施行する。
この省令は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百五十三号)の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。