条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令附則第三十五条の規定により独立行政法人日本原子力研究開発機構及び独立行政法人理化学研究所が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令

平成十七年文部科学省・環境省令第一号府省令 · 条文 0 件 · e-Gov法令検索で開く ↗
独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令附則第三十五条の規定により独立行政法人日本原子力研究開発機構及び独立行政法人理化学研究所が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する

条文一覧