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中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第一条 (趣旨)

平成十七年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号府省令
(趣旨)

第一条

民間事業者等が、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この命令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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