条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第十二条 (電磁的方法による承諾)

平成十七年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号府省令
(電磁的方法による承諾)

第十二条

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第十二条(電磁的方法による承諾)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(電磁的記録による交付等) 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 目次