(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
第十条
法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、団体法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第十二項第二号(団体法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条第一項(団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び団体法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定、団体法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第二項第二号、第六十三条の五第二項第二号及び第十項第二号、第六十三条の六第二項第二号並びに第六十四条第八項第二号(これらの規定を団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定及び団体法第百条の十二第二項第二号の規定に基づく書面の交付等とする。