条文くん法令検索 AIに質問する

船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第七条 (電磁的方法による承諾)

平成十七年厚生労働省・国土交通省令第三号府省令
(電磁的方法による承諾)

第七条

民間事業者等は、法第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、次に掲げる事項を当該交付等の相手方に示さなければならない。

  1. 前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第七条(電磁的方法による承諾)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(電磁的記録による交付等の方法) 船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 目次