(電磁的方法による承諾) 第七条 民間事業者等は、法第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、次に掲げる事項を当該交付等の相手方に示さなければならない。一前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗