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船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第一条 (趣旨)

平成十七年厚生労働省・国土交通省令第三号府省令
(趣旨)

第一条

民間事業者等が、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)(船員災害防止協会に係る部分に限る。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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