(趣旨)
第一条
民間事業者等が、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)(船員災害防止協会に係る部分に限る。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
民間事業者等が、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)(船員災害防止協会に係る部分に限る。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行する。