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使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第二項の照会の方法を定める省令 第二条

平成十七年国土交通省令第百五号府省令

第二条

前条の照会を受けた登録情報処理機関は、前条各号に掲げる方法のいずれかにより当該照会に係る事項について国土交通大臣等に対し通知しなければならない。

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