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地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則 第一条 (地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な事業)

平成十七年国土交通省令第八十号府省令
(地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な事業)

第一条

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第二項第一号ハの国土交通省令で定める事業は、建築物の除却に関する事業とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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