(定義)
第二条
この省令において「会社」とは、法第一条に規定する会社をいう。
2この省令において「機構」とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構をいう。
3この省令において「高速道路事業」とは、法第五条第一項第一号及び第二号の事業並びにこれに附帯する事業をいう。
この省令において「会社」とは、法第一条に規定する会社をいう。
2この省令において「機構」とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構をいう。
3この省令において「高速道路事業」とは、法第五条第一項第一号及び第二号の事業並びにこれに附帯する事業をいう。