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高速道路株式会社法施行規則 第二十条 (業務に関する規程の届出)
平成十七年国土交通省令第六十三号
府省令
(業務に関する規程の届出)
第二十条
会社は、会計及び財務に関する規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
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