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国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第七条 (作成において氏名等を明らかにする措置)

平成十七年国土交通省令第二十六号府省令
(作成において氏名等を明らかにする措置)

第七条

第四条第三項の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

  1. 電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)
  2. 前号に掲げるもののほか、行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等をいう。)が定める措置

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