(作成において氏名等を明らかにする措置) 第七条 法第四条第三項の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)二前号に掲げるもののほか、行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等をいう。)が定める措置 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗