(趣旨)
第一条
民間事業者等が、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
民間事業者等が、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。