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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第二十九条 (承継)

平成十七年経済産業省令第八十二号府省令
(承継)

第二十九条

特定実用発電用原子炉設置者等について相続又は合併若しくは分割があったときは、相続人又は合併後に存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により特定実用発電用原子炉を承継した法人若しくは分割によりその使用済燃料を承継した法人は、機構に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。

2使用済燃料の譲渡があったときは、譲渡人及び譲受人は、機構に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。

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