条文くん法令検索 AIに質問する

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第二十二条 (使用済燃料再処理等実施中期計画の認可の申請等)

平成十七年経済産業省令第八十二号府省令
(使用済燃料再処理等実施中期計画の認可の申請等)

第二十二条

機構は、法第五十四条第一項前段の規定により使用済燃料再処理等実施中期計画の認可を受けようとするときは、様式第八による申請書に、次に掲げる事項を記載した使用済燃料再処理等実施中期計画及びその記載内容を証する資料を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 再処理の実施時期、実施場所及び再処理を行う使用済燃料の量
  2. 再処理関連加工の実施時期、実施場所及び再処理関連加工を行うプルトニウムの量
  3. その他再処理等の実施に関すること

2機構は、法第五十四条第一項後段の規定により使用済燃料再処理等実施中期計画の変更の認可を受けようとするときは、様式第九による申請書に、変更後の使用済燃料再処理等実施中期計画及びその記載内容を証する資料を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則第二十二条(使用済燃料再処理等実施中期計画の認可の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(報告) 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 目次 第二十三条(軽微な変更) →