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有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第三十二条 (経常損益)

平成十七年経済産業省令第七十四号府省令
(経常損益)

第三十二条

営業損益に営業外収益を加算して得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益」という。)は、経常利益として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、経常損益が零未満である場合には、零から経常損益を減じて得た額を、経常損失として表示しなければならない。

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