条文くん法令検索 AIに質問する

有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第二十一条 (資産の部)

平成十七年経済産業省令第七十四号府省令
(資産の部)

第二十一条

資産の部は、流動資産、固定資産及び繰延資産の各項目に区分し、固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の各項目に細分しなければならない。

2流動資産に係る項目、前項の規定により細分した固定資産に係る項目及び繰延資産に係る項目は、現金及び預金、受取手形、建物その他の資産の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有限責任事業組合契約に関する法律施行規則第二十一条(資産の部)について教えてください」と聞く
← 第二十条(区分) 有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 目次 第二十二条(組合員に対する金銭債権) →