(法第六条第一項の主務省令で定める交付等) 第十条 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、別表第五の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗