(法第六条第一項の主務省令で定める交付等) 第七条 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、優先出資法第二十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく書面の交付等とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗