(作成の基本原則)
第八条
事業報告書は、基金協会の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。
2貸借対照表及び損益計算書は、基金協会の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。
3前二項の規定は、貸借対照表及び損益計算書に附属する書類の記載に準用する。
事業報告書は、基金協会の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。
2貸借対照表及び損益計算書は、基金協会の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。
3前二項の規定は、貸借対照表及び損益計算書に附属する書類の記載に準用する。