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農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第五十九条 (貸借対照表及び損益計算書に附属する書類)

平成十七年内閣府・農林水産省令第六号府省令
(貸借対照表及び損益計算書に附属する書類)

第五十九条

貸借対照表及び損益計算書に附属する書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 資本の部の増減
  2. 長期借入金及び短期借入金の増減
  3. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却の明細
  4. 資産の担保権の明細
  5. 有価証券の明細
  6. 支払準備金内訳
  7. 保証責任準備金内訳
  8. 特別準備金及び特別支援金内訳
  9. 引当金の明細並びにその計上の理由及び額の算定方法
  10. 役員との取引の明細
  11. 十一
    役員に支払った報酬額
  12. 十二
    共通収益及び費用配賦率

2貸借対照表及び損益計算書に附属する書類には、前項に掲げる事項のほか、貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項を記載しなければならない。

3貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、貸借対照表及び損益計算書に附属する書類にその変更の理由を記載しなければならない。ただし、変更が軽微であるときは、この限りでない。

4貸借対照表及び損益計算書に附属する書類の記載方法については、前各項の規定によるほか、別紙様式第三号の定めるところによる。

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