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農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第五十六条 (特別損益の部)

平成十七年内閣府・農林水産省令第六号府省令
(特別損益の部)

第五十六条

特別損益の部には、固定資産売却損益その他の異常な利益又は損失について、その内容を示す適当な名称を付した科目を設けて記載しなければならない。

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