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農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第四十条 (借入金等)

平成十七年内閣府・農林水産省令第六号府省令
(借入金等)

第四十条

借入金その他前条に掲げる金銭債務以外の金銭債務で、その履行期が決算期後一年以内に到来するもの又は到来すると認められるものは、流動負債の部に記載しなければならない。

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