(所有権が留保された固定資産) 第三十条 割賦販売等により購入した重要な固定資産の所有権が売主に留保されているときは、その旨及び代金未払額を注記しなければならない。ただし、他の資産又は他の債務と区別して記載するときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗