条文くん法令検索 AIに質問する

農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第三十条 (所有権が留保された固定資産)

平成十七年内閣府・農林水産省令第六号府省令
(所有権が留保された固定資産)

第三十条

割賦販売等により購入した重要な固定資産の所有権が売主に留保されているときは、その旨及び代金未払額を注記しなければならない。ただし、他の資産又は他の債務と区別して記載するときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第三十条(所有権が留保された固定資産)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(リースにより使用する固定資産) 農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 目次 第三十一条(長期前払費用) →