条文くん法令検索 AIに質問する

農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第十六条 (区分)

平成十七年内閣府・農林水産省令第六号府省令
(区分)

第十六条

貸借対照表には、資産の部、負債の部及び資本の部を設け、各部にはその部の合計額を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第十六条(区分)について教えてください」と聞く
← 第十五条(貸借対照表の様式) 農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 目次 第十七条(資産の部) →