(電磁的記録による縦覧等)
第九条
民間事業者等は、法第五条第一項の規定により別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用して表示する方法又は民間事業者等の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面若しくは書面に表示する方法により行わなければならない。
民間事業者等は、法第五条第一項の規定により別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用して表示する方法又は民間事業者等の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面若しくは書面に表示する方法により行わなければならない。