(法第四条第一項の主務省令で定める作成) 第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗