条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第八条 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

平成十七年農林水産省令第五十六号府省令
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

第八条

第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の縦覧等とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第八条(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(作成において氏名等を明らかにする措置) 農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 目次 第九条(電磁的記録による縦覧等) →