(趣旨)
第一条
民間事業者等が、農林水産省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
民間事業者等が、農林水産省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
この省令は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年六月十二日)から施行する。
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、改正法の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、肥料取締法の一部を改正する法律(第二条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
この省令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
この省令は、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。