(製造販売後調査等業務手順書)
第三条
製造販売業者等は、製造販売後調査等を適正かつ円滑に実施するため、次に掲げる手順を記載した製造販売後調査等業務手順書を作成しなければならない。
- 一使用成績調査に関する手順
- 二製造販売後臨床試験に関する手順
- 三自己点検に関する手順
- 四製造販売後調査等業務の委託に関する手順
- 五製造販売後調査等業務に係る記録の保存に関する手順
- 六その他製造販売後調査等を適正かつ円滑に実施するために必要な手順
2製造販売業者等は、製造販売後調査等業務手順書を作成し、又は改訂したときは、当該製造販売後調査等業務手順書にその日付を記載し、これを保存しなければならない。