(機器)
第十条
試験成績の収集、測定又は解析に使用される機器、施設の環境を保持するために使用される機器その他試験を行うために必要な機器(以下「機器」という。)は、適切に設計され、十分な処理能力を有しなければならない。
2機器は、操作、保守点検、清掃及び修理が容易に行われるよう適切に配置されなければならない。
3前項の保守点検及び修理を行った場合には、その日付、内容及び実施者を文書により記録し、これを保存しなければならない。
試験成績の収集、測定又は解析に使用される機器、施設の環境を保持するために使用される機器その他試験を行うために必要な機器(以下「機器」という。)は、適切に設計され、十分な処理能力を有しなければならない。
2機器は、操作、保守点検、清掃及び修理が容易に行われるよう適切に配置されなければならない。
3前項の保守点検及び修理を行った場合には、その日付、内容及び実施者を文書により記録し、これを保存しなければならない。