(関税割当申請書)
第一条
経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令(以下「令」という。)第二条第一項及び第二項の関税割当申請書の様式は別記様式第一によるものとし、その提出部数は一通とする。
経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令(以下「令」という。)第二条第一項及び第二項の関税割当申請書の様式は別記様式第一によるものとし、その提出部数は一通とする。
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。