(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
第八条
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、労働金庫法中、次に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
- 一第十三条第八項(第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十一条第四項
- 二第二十三条の四第二項(第一号に係る部分に限る。)(第六十七条において準用する場合を含む。)
- 三第二十四条第十項(第一号に係る部分に限る。)
- 四第四十条第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(第六十七条において準用する場合を含む。)
- 五第四十一条第十一項(第一号に係る部分に限る。)
- 六第五十三条の四第三項(第一号に係る部分に限る。)(第六十七条において準用する場合を含む。)
- 七第五十三条の五第四項(第一号に係る部分に限る。)(第六十七条において準用する場合を含む。)
- 八第五十六条第三項(第一号に係る部分に限る。)
- 九第五十九条の三
- 十第六十二条の五第二項(第一号に係る部分に限る。)
- 十一第六十二条の六第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項(第一号に係る部分に限る。)
- 十二第六十二条の七第二項(第一号に係る部分に限る。)
- 十三第六十三条第八項(第一号に係る部分に限る。)
- 十四第六十七条において準用する会社法第四百九十六条第二項(第一号に係る部分に限る。)
- 十五第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項
- 十六第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十一第一項及び第五十二条の六十第二項(同法第五十二条の六十の二第二項において適用する場合を含む。)
- 十七第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項