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労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第十条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

平成十七年内閣府・厚生労働省令第三号府省令
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

第十条

第六条第一項の主務省令で定める交付等は、労働金庫法中、次に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。

  1. 第二十三条の四第二項(第二号に係る部分に限る。)(第六十七条において準用する場合を含む。)
  2. 第四十一条第十一項(第二号に係る部分に限る。)
  3. 第六十二条の五第二項(第二号に係る部分に限る。)
  4. 第六十二条の六第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第十項(第二号に係る部分に限る。)
  5. 第六十二条の七第二項(第二号に係る部分に限る。)
  6. 第六十三条第八項(第二号に係る部分に限る。)
  7. 第六十七条において準用する会社法第四百九十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)

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