(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
第十条
法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、労働金庫法中、次に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。
- 一第二十三条の四第二項(第二号に係る部分に限る。)(第六十七条において準用する場合を含む。)
- 二第四十一条第十一項(第二号に係る部分に限る。)
- 三第六十二条の五第二項(第二号に係る部分に限る。)
- 四第六十二条の六第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第十項(第二号に係る部分に限る。)
- 五第六十二条の七第二項(第二号に係る部分に限る。)
- 六第六十三条第八項(第二号に係る部分に限る。)
- 七第六十七条において準用する会社法第四百九十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)