(趣旨)
第一条
民間事業者等が、労働金庫法に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この命令の定めるところによる。
民間事業者等が、労働金庫法に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この命令の定めるところによる。
この命令は、平成十七年四月一日から施行する。
この命令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この命令は、会社法の施行の日から施行する。
この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。