(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産) 第十八条 機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、次の各号に掲げるものとする。一土地及び建物二厚生労働大臣が指定する財産(前号に掲げるものを除く。) e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗