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独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十八条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

平成十七年厚生労働省令第百四十五号府省令
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

第十八条

機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 土地及び建物
  2. 厚生労働大臣が指定する財産(前号に掲げるものを除く。)

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