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医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第九条 (説明文書の作成の依頼)

平成十七年厚生労働省令第三十六号府省令
(説明文書の作成の依頼)

第九条

治験の依頼をしようとする者は、治験責任医師となるべき者に対して、第七十条第一項の規定により説明を行うために用いられる文書(以下「説明文書」という。)の作成を依頼しなければならない。

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