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石綿障害予防規則 第三十四条 (掲示)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(掲示)

第三十四条

事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

  1. 石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場である旨
  2. 石綿により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
  3. 石綿等の取扱い上の注意事項
  4. 当該作業場においては保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等

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