条文くん法令検索 AIに質問する

石綿障害予防規則 第三十二条の二 (使用された器具等の付着物の除去)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(使用された器具等の付着物の除去)

第三十二条の二

事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に使用した器具、工具、足場等について、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りでない。

2事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業に使用した器具、工具、足場等について、廃棄のため、容器等に梱包したときを除き、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない旨を周知させなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石綿障害予防規則第三十二条の二(使用された器具等の付着物の除去)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(容器等) 石綿障害予防規則 目次 第三十三条(喫煙等の禁止) →