条文くん法令検索 AIに質問する

石綿障害予防規則 第十三条 (石綿等の切断等の作業等に係る措置)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(石綿等の切断等の作業等に係る措置)

第十三条

事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講じなければならない。

  1. 石綿等の切断等の作業(第六条の二第三項に規定する作業を除く。)
  2. 石綿等を塗布し、注入し、又は張り付けた物の解体等の作業(石綿使用建築物等解体等作業を含み、第六条の三に規定する作業を除く。)
  3. 粉状の石綿等を容器に入れ、又は容器から取り出す作業
  4. 粉状の石綿等を混合する作業
  5. 前各号に掲げる作業、第六条の二第三項に規定する作業又は第六条の三に規定する作業(以下「石綿等の切断等の作業等」という。)において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業

2事業者は、石綿等の切断等の作業等を行う場所に、石綿等の切りくず等を入れるためのふたのある容器を備えなければならない。

3事業者は、第一項各号のいずれかに掲げる作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石綿障害予防規則第十三条(石綿等の切断等の作業等に係る措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(作業に係る設備等) 石綿障害予防規則 目次 第十四条 →