(試験業務規程の記載事項)
第九十二条
法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一試験業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二試験業務を行う場所及び試験地に関する事項
- 三試験業務の実施方法に関する事項
- 四試験業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
- 五試験の受験の申込みに関する事項
- 六試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項
- 七試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項
- 八終了した試験の問題及び試験の合格基準の公表に関する事項
- 九試験委員の選任及び解任に関する事項
- 十試験業務に関する秘密の保持に関する事項
- 十一不正受験者の処分に関する事項
- 十二試験業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 十三財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
- 十四その他試験業務の実施に関し必要な事項