条文くん法令検索 AIに質問する

登録認証機関等に関する規則 第九十二条 (試験業務規程の記載事項)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(試験業務規程の記載事項)

第九十二条

法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 試験業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 試験業務を行う場所及び試験地に関する事項
  3. 試験業務の実施方法に関する事項
  4. 試験業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
  5. 試験の受験の申込みに関する事項
  6. 試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項
  7. 試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項
  8. 終了した試験の問題及び試験の合格基準の公表に関する事項
  9. 試験委員の選任及び解任に関する事項
  10. 試験業務に関する秘密の保持に関する事項
  11. 十一
    不正受験者の処分に関する事項
  12. 十二
    試験業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  13. 十三
    財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
  14. 十四
    その他試験業務の実施に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録認証機関等に関する規則第九十二条(試験業務規程の記載事項)について教えてください」と聞く
← 第九十一条(試験業務規程の認可の申請) 登録認証機関等に関する規則 目次 第九十三条(業務の休廃止の許可の申請) →