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登録認証機関等に関する規則 第八十六条 (登録の申請)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(登録の申請)

第八十六条

法第四十一条の二十七の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
    3. 法第四十一条の三十において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
    4. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
  2. 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 住民票の写し及び履歴書
    2. 法第四十一条の三十において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
    3. 資産に関する調書
  3. 試験業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
  4. 試験委員の氏名を記載した書類及び試験委員が法第四十一条の二十八第二号に該当する者であることを説明した書類
  5. 法第四十一条の二十八第三号に規定する試験の信頼性の確保のための専任の管理者及び試験業務の管理を行う専任の部門が置かれていることを説明した書類
  6. 試験業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

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