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登録認証機関等に関する規則 第八十一条 (濃度確認員等の選任の届出等)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(濃度確認員等の選任の届出等)

第八十一条

登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、濃度確認員等に選任された者が法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

2登録濃度確認機関は、濃度確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は濃度確認員等を解任したときは、法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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