(埋設確認業務の引継ぎ)
第七十条
登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一埋設確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
- 二埋設確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
- 三その他原子力規制委員会が必要と認める事項
登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。