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登録認証機関等に関する規則 第五十五条 (帳簿の記載等)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(帳簿の記載等)

第五十五条

法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 運搬物確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等又は事務所の名称及び所在地
  2. 運搬物確認の求めに係る書類の受理年月日
  3. 運搬物確認の求めに係る放射性輸送物の種類、収納する放射性同位元素等の種類及び数量並びに容器の承認の年月日及び番号
  4. 運搬物確認の求めに係る放射性輸送物の運搬の目的及び運搬予定時期
  5. 運搬物確認を行った年月日
  6. 運搬物確認を行った運搬物確認員等の氏名
  7. 運搬確認証の番号及び交付年月日
  8. その他運搬物確認に関し必要な事項

2法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、運搬物確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

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