(運搬物確認員等の選任の届出等)
第五十三条
登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、運搬物確認員等に選任された者が法第四十一条の二十一の二第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2登録運搬物確認機関は、運搬物確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は運搬物確認員等を解任したときは、法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。