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登録認証機関等に関する規則 第三十条 (登録の申請)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(登録の申請)

第三十条

法第四十一条の十七の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
    3. 法第四十一条の十八において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
    4. 法第四十一条の十八において準用する法第四十一条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
    5. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
  2. 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 住民票の写し及び履歴書
    2. 法第四十一条の十八において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
    3. 法第四十一条の十八において準用する法第四十一条第一項第三号ハに該当しないことを説明した書類
    4. 資産に関する調書
  3. 定期確認員等の氏名を記載した書類及び定期確認員等が法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類
  4. 定期確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

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